四日市市議会 2021-06-07 令和3年6月定例月議会(第7日) 本文
また、今回の契約は、物品の購入だけでなく、各学童保育所への機器設置や使用方法の説明も含まれているので、そうした部分が対応できないことも辞退理由の一つだと聞いているとの答弁がありました。 これに対して、委員からは、入札辞退が多数とならないよう、仕様等について調達契約課とも調整するべきであるとの意見がありました。
また、今回の契約は、物品の購入だけでなく、各学童保育所への機器設置や使用方法の説明も含まれているので、そうした部分が対応できないことも辞退理由の一つだと聞いているとの答弁がありました。 これに対して、委員からは、入札辞退が多数とならないよう、仕様等について調達契約課とも調整するべきであるとの意見がありました。
何社か出て、辞退した辞退理由もさることながら、入札、要するに資格という基準があるでしょう。その辞退していった業者が資格の基準のどこに合わなかったのか、その辺をはっきりしてくださいよ。1社出てきて、これ、1社で入札しました。予定内に入っておりました。言っちゃ悪いけれども、辞退していった業者とこの落札した業者が話合いがあったと予測できないことはない、そういう話を聞くと。
辞退が1社ございましたということで、辞退理由でございますけども、設計その後、積算した結果ですね、町が公表しております予定価格よりもオーバーしたというふうなことで辞退に至っております。それが辞退に至った理由でございます。 ○議長(安藤邦晃君) 早川正幸君、再質問もう一遍言ってください。
質疑において、委員から辞退者の辞退理由はとの質疑に対し、当局から、配置を予定していた技術者の別の持ち分の工事が延長となり、配置できないためと聞いているとの答弁がありました。 次に、工事費の内訳との質疑に対し、建築工事が9割、解体工事と外構工事がおおむね残りの半々と聞いているとの答弁がありました。
この7社、約入札者の半分を占めておるんですが、辞退理由等は調査されましたか。 ○議長(渡辺 昇君) 財務課長、位田嘉則君。 ○財務課長(位田嘉則君) この入札におきましても、各7社から辞退届が提出されておりまして、辞退届には理由の記入は求めておりませんので、理由につきましては、こちらのほうでは把握しておりません。 以上でございます。 ○議長(渡辺 昇君) 久留美正次議員。
また、そのうち3社が辞退をいたしまして、辞退理由といたしましては自社の都合によるものということになっておりますが、担当者に聞いたところによりますと、メーカーが3社おりまして、そのメーカーでありますと、単体での納品につきましては、なかなか営業上厳しくなることもあるため辞退せざるを得ない、そういった場合もあるということでございました。
このことを議会に報告するのであれば、辞退理由はやっぱりある。なぜなのかということがわからない。随意契約でいきたかったんだ。そして、創出雇用をしたいから、指名競争入札に変えたんだって、指名競争入札に変えたら、予定価格が公表されない中で、見積もり入札だけを取った業者をそのままそっくり予定価格としたら、そこが落ちるのは当たり前でしょう。
辞退が両方出てきてるんですけども辞退理由、失格っていうのは最低価格に行かなかったから失格になったんだと思われるんですけど、制限価格がですね、辞退は何でかなというのと、金額が契約金額とこちらの落札金額と違いますね。これがちょっとよくわからないので説明してください。 具体的に言うと、42号の方が62,000千ですよね。それに対して契約が65,100千。
また、入札辞退届についても、辞退の理由を具体的に記載するよう直ちに様式を変更するとともに、直近1年間の一般競争入札で2割以上の辞退があった事例についても再調査を行うなどして、具体的な入札辞退理由の把握に努めたいとの説明がありました。 また、今回の分署整備によってもなお、水沢地区や保々地区などにおいて8分消防5分救急が達成できない地域が残ることになり、その対応について質問がありました。
それで、まず最初に、辞退にかかわってお伺いしたいと思うんですけれども、辞退理由は何でしょうか。
また、辞退業者の辞退理由について質問があり、当局から、基本的に辞退の理由は聞いていない。ただ、辞退が多くなることについては競争性の面から見るといかがなものかという懸念もあるので、必要に応じて辞退の理由を確認していく必要があると考えているというような答弁がありました。 ほかに予定価格の設定について質問があり、当局から、特に条例、規則等での定めはない。
辞退理由としては、建築工事の6社については、予定価格以下での入札ができないため、電気設備工事では、予定配置技術者が配置できないためという理由で辞退届が提出されております。辞退された業者はすべてきちんとした事務手続を行い辞退しているため、川越町として問題はないと判断し、受理しております。今後も辞退理由が適切であるものにつきましては、辞退届を受け付けざるを得ないものと考えております。
2点目の、辞退の理由でございますけど、私どもの方、先ほど言いましたように、辞退の理由については詳細に、辞退届に理由が記載されていないというふうなことで、今後についてはどういうふうな形で辞退されたかということも追跡調査をする必要があろうかと思いますけど、今回の辞退理由につきましては、先ほど申しましたような、ちょっと聞き及んだところによりますと、そういうふうな形でなかなか保守と一体化しているから、その辺
についてでございますが、現行の参加意思確認型指名競争入札制度は、幅広く業者選定を行いまして、入札への参加、辞退の意思決定権を業者側にゆだねることによりまして対等性を確保し、あわせて競争性を高めた入札制度でございますことから、指名時の辞退につきましては、業者への意思確認の結果でありまして、一定の競争性が確保される限り問題はないと考えておりますが、参加申請後の入札辞退につきましては、疑義を感じる点もございますので、辞退理由